不動産業者(宅地建物取引業者)を通じて、つまり不動産業者が仲介して、宅地や建物の売買・賃貸借を行った場合、その報酬としてお客様が不動産業者に支払うお金のことです。
不動産業者は、宅地建物取引業法という法律によって、国土交通大臣の定める額を超えて仲介手数料を受け取ってはならないとされています。 (宅地建物取引業法 第四十六条)
依頼者双方(貸主と借主)から受け取ることのできる仲介手数料の総額は、原則として賃貸料の1.05ヵ月分を超えることはできません。
なお、アパート・マンション・一戸建てといった、居住用建物の賃貸借の仲介で、依頼者の一方から受け取ることのできる仲介手数料は、依頼者の承諾を得ている場合を除き、賃貸料の1ヵ月分の0.525倍を超えることはできません。
成約価格の3.15%に63,000円を加えた金額が、依頼者(売主と買主)の一方から受け取ることのできる金額の上限です。
参考資料 国土交通省HP(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額)
手付金の放棄・倍返しによる売買契約の解除は、不動産業者が仲介手数料を請求する権利に影響を与えません。
また、不動産業者が既に仲介手数料を受領している場合、返還する必要もありません。
解除条件とは、「買主が、代金の融資を受けられなかったら、売買契約は解除される」といった場合の「買主が、代金の融資を受けられなかったら」に該当するような条件と思ってください。
上の例で考えてみます。もし上記の解除条件が売買契約書に記載されていた場合で、実際に代金の融資が受けられないことが確定した場合、売買契約が解除されます。この場合、不動産業者は既に受け取った仲介手数料を返還しなければならないとされています。
停止条件とは、「今住んでいる一戸建が売れたら、そのマンションを買う」といった場合の「今住んでいる一戸建が売れたら」に該当するような条件と思ってください。
上の例で考えてみます。もし上記の停止条件が売買契約書に記載されていた場合で、今住んでいる家が売れなかった場合、そのマンションを買うことはできませんから、当然、売買契約の効力は発生しません。したがって不動産業者はお客様に仲介手数料を請求することができません。
売主・買主といった当事者の債務不履行(買主の代金未払い、売主が物件を明渡さない等)によって売買契約が解除された場合、原則として不動産業者が仲介手数料を請求する権利に影響を与えません。また、不動産業者が既に仲介手数料を受領している場合、返還する必要もありません。
ただし、その債務不履行に不動産業者の媒介契約上の義務違反がある場合には影響する場合があります。不動産業者は仲介手数料を請求できない、または既に受領した仲介手数料を返還しなければならない可能性があります。
不動産業者が仲介手数料を請求する権利に全く影響を与えません。また、不動産業者が既に仲介手数料を受領している場合、返還する必要もありません。
「部屋を借りるための資金が用意できなくなった」・「転勤の予定が無くなって引越す必要がなくなった」等の諸事情によって、目的物件の賃貸借契約の締結前に、その契約の意思を取り消した場合、不動産業者はお客様に仲介手数料を請求することができません。また、既に仲介手数料を受け取っている場合、返還しなければならなりません。
貸主・借主といった当事者の債務不履行(借主が家賃を払わない、貸主が部屋を明渡さない等)によって賃貸借契約が解除された場合、原則として不動産業者が仲介手数料を請求する権利に影響を与えません。また、既に仲介手数料を受領している場合、返還する必要もありません。
ただし、その債務不履行に不動産業者の媒介契約上の義務違反がある場合には影響する場合があります。不動産業者は仲介手数料を請求できない、または既に受領した仲介手数料を返還しなければならない可能性があります。
債務不履行に不動産業者の媒介契約上の義務違反がある場合の例
不動産業者が仲介手数料を請求する権利に全く影響を与えません。また、不動産業者が既に仲介手数料を受領している場合、返還する必要もありません。
以上はあくまで一例ですが、当社ではこれらに則り仲介手数料を扱っております。
| 契約の種類 | 契約の金額 | 仲介手数料の金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 建物賃貸借の仲介 | 原則 | 賃貸料の100% |
店舗・事務所・倉庫等の事業用建物の賃貸借仲介につきましては、左記の仲介手数料の金額は適用されず、 一律に賃貸料の50%となります。 当社の仲介手数料は、原則として賃貸料の100%、つまり1ヵ月分ですが、貸主様から当社へ仲介手数料を頂ける物件につきましては、 借主様から頂く仲介手数料は左記一覧表の通り、または無料となる場合がございますので、各物件ごとに仲介手数料をご確認・お問合せください |
| 賃貸料が40,000円未満 | 賃貸料の50% | ||
| 賃貸料が 40,000円以上60,000円未満 |
20,000円 | ||
| 賃貸料が 60,000円以上80,000円未満 |
30,000円 | ||
| 賃貸料が 80,000円以上100,000円未満 |
40,000円 | ||
| 賃貸料が100,000円以上 | 50,000円 | ||
| 売買の仲介 | 成約価格が1,000万円未満 | 成約価格の3% | 売主様から当社へ左記仲介手数料を頂ける物件につきましては、買主様から頂く仲介手数料は無料となる場合がございますので、各物件ごとに仲介手数料をご確認、又はお問合せください |
| 成約価格が 1,000万円以上1,500万円未満 |
成約価格の2% | ||
| 成約価格が 1,500万円以上4,000万円未満 |
成約価格の1% | ||
| 成約価格が 4,000万円以上1億円未満 |
40万円 | ||
| 成約価格が1億円以上 | 100万円 |
当社では業界最低水準の仲介手数料の料金を実現しております。そして、お客様の信頼を得られるよう、誠意をもってお客様の不動産に関するニーズにお応えしてまいります。
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