仲介手数料とは

不動産業者(宅地建物取引業者)を通じて、つまり不動産業者が仲介して、宅地や建物の売買・賃貸借を行った場合、その報酬としてお客様が不動産業者に支払うお金のことです。

不動産業者は、宅地建物取引業法という法律によって、国土交通大臣の定める額を超えて仲介手数料を受け取ってはならないとされています。 (宅地建物取引業法 第四十六条

賃貸借に関する仲介手数料

依頼者双方(貸主と借主)から受け取ることのできる仲介手数料の総額は、原則として賃貸料の1.05ヵ月分を超えることはできません。

なお、アパート・マンション・一戸建てといった、居住用建物の賃貸借の仲介で、依頼者の一方から受け取ることのできる仲介手数料は、依頼者の承諾を得ている場合を除き、賃貸料の1ヵ月分の0.525倍を超えることはできません。

売買に関する仲介手数料

成約価格の3.15%に63,000円を加えた金額が、依頼者(売主と買主)の一方から受け取ることのできる金額の上限です。

参考資料 国土交通省HP(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額)

仲介手数料の返還等について

売買契約の解除による仲介手数料の扱い(例)

賃貸借契約の解除等による仲介手数料の扱い(例)

以上はあくまで一例ですが、当社ではこれらに則り仲介手数料を扱っております。

浦和不動産の仲介手数料

契約の種類 契約の金額 仲介手数料の金額(税込) 備考
建物賃貸借の仲介 原則 賃貸料の100%

店舗・事務所・倉庫等の事業用建物の賃貸借仲介につきましては、左記の仲介手数料の金額は適用されず、 一律に賃貸料の50%となります。

当社の仲介手数料は、原則として賃貸料の100%、つまり1ヵ月分ですが、貸主様から当社へ仲介手数料を頂ける物件につきましては、 借主様から頂く仲介手数料は左記一覧表の通り、または無料となる場合がございますので、各物件ごとに仲介手数料をご確認・お問合せください

賃貸料が40,000円未満 賃貸料の50%
賃貸料が
40,000円以上60,000円未満
20,000円
賃貸料が
60,000円以上80,000円未満
30,000円
賃貸料が
80,000円以上100,000円未満
40,000円
賃貸料が100,000円以上 50,000円
売買の仲介 成約価格が1,000万円未満 成約価格の3% 売主様から当社へ左記仲介手数料を頂ける物件につきましては、買主様から頂く仲介手数料は無料となる場合がございますので、各物件ごとに仲介手数料をご確認、又はお問合せください
成約価格が
1,000万円以上1,500万円未満
成約価格の2%
成約価格が
1,500万円以上4,000万円未満
成約価格の1%
成約価格が
4,000万円以上1億円未満
40万円
成約価格が1億円以上 100万円

 当社では業界最低水準の仲介手数料の料金を実現しております。そして、お客様の信頼を得られるよう、誠意をもってお客様の不動産に関するニーズにお応えしてまいります。

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