既にアパートやマンションを1棟ごと所有されている方はもちろん、一戸建てや分譲マンション所有されている方も、 お持ちの不動産を浦和不動産で賃貸に出してみませんか。また、資産運用の一つとして不動産賃貸を始めてみませんか。
不動産賃貸業というとアパート等を一棟ごと、または投資用分譲マンションを所有するイメージがありますが、 ごく普通の一戸建てや家族向け分譲マンションからでも十分始められます。むしろ賃貸用一戸建は数が少ないため賃貸市場では人気があります。 中古市場なら比較的安い物件も多く出回っているので、最初は中古の一戸建から賃貸業を始める事をお勧めします。
また、不動産を賃貸に出す理由には資産運用以外に、転勤や出張等やむを得ない事情により自分が所有している住宅から離れなければならないので、 転勤の間だけ他人に貸しておこうというものが有ります。
不動産の賃貸をお考えでしたら、ぜひ浦和不動産にご依頼ください。アパート・マンションに限らず、一戸建・分譲マンションなど 不動産の種類は問いません。オーナー様のご要望に応じて不動産賃貸業務の全部または一部をお引き受けします。
転勤や出張等の事情により自宅を長期間留守にする場合の不動産賃貸に関しても、お気軽に当社までご相談下さい。
家賃設定、入居者募集(宣伝広告活動)、物件案内、入居審査、賃貸借契約書の作成、契約締結などが、まず挙げられます。
入居者決定後の業務は、家賃の集金・滞納の督促、入居者・近隣住民に関するクレーム・トラブルの処理、不動産の清掃・維持、 建物及び設備機器の点検・修理などがあります。
借主(入居者)は、貸主(オーナー様)の建物を使用する代わりに家賃を支払う義務があります。同様に貸主には家賃を受け取る代わりに 建物を使用させる義務があります。これが賃貸借契約です。従って、建物の設備機器の点検・修理に伴う費用は、原則として貸主の負担となります。
契約解除・入居者の退去に関する業務は、解約手続き、建物の明渡し、鍵の返却、室内点検、リフォーム、敷金の精算・返還などです。
契約の更新業務は、更新用契約書の作成、更新契約の締結、家賃の改定・賃貸条件の変更です。
不動産会社が、不動産賃貸業務に関してオーナー様から請け負う最低限の業務が入居者募集業務(家賃設定、入居者募集、物件案内、入居審査、 賃貸借契約書の作成、契約締結)です。
一般的には入居者募集業務に加えて、契約更新業務と契約解除・退去業務を一括して不動産会社に依頼することが多いです。 当社も入居者募集業務、契約更新業務、契約解除・退去業務を、オーナー様から請け負う最も基本的なものとしております。
これらの業務に加えて、入居者決定後の業務も不動産会社に依頼するケースがあります。 この場合は、不動産賃貸業務全般を依頼することになります。
浦和不動産では、入居者募集業務のみの依頼から不動産賃貸業務全般の依頼まで、 オーナー様のご要望に応じて不動産賃貸業務をお引き受けいたします。
入居予定者とオーナー様との間に賃貸借契約が締結された時に、入居予定者とオーナー様の双方から仲介手数料を頂きます。
浦和不動産の場合、オーナー様から頂く仲介手数料は家賃の0.5~1ヶ月分の金額です。
更新契約締結時に、オーナー様と借主の双方から契約更新業務手数料を頂きます。
浦和不動産の場合、この手数料は一律10,000円(税込)です。
浦和不動産では、この業務に関して料金は頂いておりません。
一般的に、毎月管理料が発生します。浦和不動産では、一棟の建物の月額総家賃の5%(税込)を頂いております。
資産運用目的で不動産を貸すなら、入居者には出来るだけ長く住み続けてもらえるのが一番ですが、 転勤などで一時的に家を留守にしている間のみ、その家を賃貸に出している場合だと、自分が転勤などから戻ってきた時に、 確実に入居者には退去してもらわなくてはなりません。
一般的な建物賃貸借契約だと借主保護の傾向が強く、貸主から入居者に退去を要求することは難しく、よほど正当な理由がない限り認められません。
従って一般的な建物賃貸借契約では、転勤などで一時的に家を留守にしている間のみ家を賃貸に出す場合には不適切です。
このような場合には、定期建物賃貸借契約や一時使用目的建物賃貸借契約を当社では推奨しております。
・契約更新が無く、契約期間満了により賃貸借契約は終了し、借主は必ず建物を明渡さなくてはならない。
・契約終了後も入居者が住み続けるかどうかは、契約当事者の協議により決定する。住み続ける場合、更新ではなく、 新しい契約を締結することになる(再契約)。
・契約更新が無く、借主は契約終了とともに必ず建物を明渡さなければならないため、 契約更新できる一般的な建物賃貸借契約よりも家賃が割安になる傾向がある。
・定期建物賃貸借契約を締結する際は、あらかじめ貸主は借主に対し、この契約は更新がなく、期間の満了により終了する旨を書面で交付して 説明しなければなならい。この説明をしない場合、契約更新がないこととする旨の定めは無効になる。
・契約期間が一年以上の定期建物賃借権に関しては、期間満了の12ヶ月~6ヶ月前までの間に、借主に対し契約が終了する旨の通知をしなければ ならない。つまりこの通知をしなければ、例え有効に定期建物賃貸借契約を締結しても、契約期間満了とともに契約終了とはならない。
当社のホームページ、大手不動産情報検索サイト、不動産業者間流通システム、地元有力仲介会社等を利用して広告活動を行い、 法人個人を幅広く集客して参ります。
募集条件を付ける事は可能です。動物の飼育や楽器の演奏などについて、禁止等の条件をつけられる場合はあります。ただし、 厳しい条件を多く付ける事によって入居希望者がその物件を敬遠してしまう可能性もありますので、 余り厳しい条件を多く付けることは入居者募集に当たって不利となります。
物件を実際に拝見し、周辺の相場も勘案して目安となる金額を提示致します。あくまでも過去の賃貸実績や賃貸可能期間、立地条件、 物件の状態等から提示するもので、その家賃金額での契約を保証するものではございません。また、定期賃貸借契約のように、 期間を限定して募集する場合は一般相場より家賃が割安になる傾向があります。
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